平成25年9月26日の最高裁判決について

こんにちは、弁護士の政岡です。

 

さて、私が前回書いたブログでは、9月4日の最高裁判決について触れました。

その判決は、結果として、私の周囲の法律家の考えと同様、

結婚していない男女間の子供(非嫡出子、婚外子)も、

夫婦間の子供(嫡出子)と同じ相続分を与えるべきだという判断をして、

現在の民法の規程が憲法14条の「法の下の平等」に反するとしました。

子供には、親が法律上の結婚をしたのかそうでないのかは全く責任がありませんから、

妥当な判断だったと思います。

 

この判決の後、同じ憲法14条の「法の下の平等」が問題となった最高裁の判決が、

9月26日にありました。

今回は、出生届を出す際に、結婚している夫婦の子(嫡出子)か、

結婚していない男女の子(非嫡出子、婚外子)かの記載を義務付けた戸籍法の規定が、

「法の下の平等」を定めた憲法に違反するのではないか、が争われました。

 

一審も二審も、原告の請求をしりぞけて、憲法14条には違反しない(合憲)と判断していました。

ただ、地裁レベルでは、この戸籍法の規定が差別を助長するという見方があり、

憲法上の疑義はあるとしていました。

 

そして、26日に最高裁が判決を下したのですが、

結論としては戸籍法の規定は合憲との判断を示し、原告夫婦らの上告をしりぞけました(棄却)。

戸籍法の規定は婚外子に法的な不利益をもたらすものではないため

不合理な差別には当たらないと判断したようです。

しかし、その一方で、「嫡出子か非嫡出子かを記載させることは、

戸籍に関する役所の事務処理の助けになるが、

婚外子か否かは他の方法でも知りうるので不可欠とは言えない。」と言及をしています。

また、他の裁判官は、補足意見で、「見直しの検討が望まれる」との指摘をしました。

 婚外子(非嫡出子)の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲とした

4日の最高裁大法廷決定を受けてなのか、最高裁が、暗に、

法律改正が好ましいと匂わせているのが分かります。

このような最高裁の一連の判決を受けて、法務省は民法と併せ、

出生届をめぐる戸籍法の規定も改正する方向で検討しているようで、一部報道によると、

市区町村の中にはこの問題に関して戸籍の運用を変更したところもあるようです。

 

このように、最高裁(司法)の判断は、

国の法律や制度の改正に影響を与えることがありますので、

最高裁の判決については、いつも注意が必要ですね。