今回は、相続に関する第三弾として、
遺産の評価方法についてご説明しようと思います。
相続人の範囲や相続財産の範囲については、
過去のブログ記事に載せていますが、
皆さんの強い関心としては、
分割協議の対象になる遺産が幾らで評価されるのか、だと思います。
相続発生の時に紛らわしいのが、
相続税の納税や、その計算のための遺産の評価です。
なかでも、不動産は、預金や現金とことなって、
たいていの場合は遺産に占める割合が大きいですし、
幾らと評価するのか、分かりにくいものでもありますね。
相続税の計算の時には、
土地については路線価を用いた計算、
建物については固定資産評価額を用いた計算をするのがルールです。
しかし、どの遺産を誰が相続するのか、
という相続人間の話し合い(遺産分割協議)の際には、
不動産の評価額の決め方については自由です。
そのため、全員が納得するのであれば、
路線価を用いることも、固定資産評価額を用いることも、
一般の不動産会社に査定して貰った市場価格を用いることも可能です。
また、投資物件であれば
利回りで計算することも一つの合理的な方法だと思います。
もし全員の納得が得られず、
費用を幾らか掛けても良いのであれば、
不動産鑑定士による鑑定という方法もあります。
なお、不動産などのように、
時期によって評価額が変わるものについては、
相続発生時(被相続人のご逝去時)でなく、
分割協議の時の価格を用います。
また、株式については、
上場しているのであれば協議の直近の終値を用いることが多いですが、
未上場であれば、会社の評価をしてから一株当たりの価値を計算します。
ただ、不動産と同じように、
会社の価値を評価する方法自体も様々あります。
話し合いの前提として、遺産が総額で幾らになるのか、
特に不動産や株が幾らになるのかが大事なのですが、
そこについては、
相続人当事者だけでは意見が対立してしまうことが良くあります。
当事務所は、不動産会社や鑑定士、税理士など、
専門的な立場の人と連携しながら仕事を進めていますので、
遺産の評価についてご不安な方は、
是非お気軽にお問い合わせ頂きたいと思っています。