エータ法律事務所ブログ:相続関係の豆知識

皆さんこんにちは

エータ法律事務所の弁護士政岡です

 

今回は、相談者が誤解されているような事など、

細かな豆知識について簡単に説明したいと思います。



 

Q1 相続問題は、10か月以内に解決しないといけないの?



 

まず、どなたかが亡くなって相続問題が発生した場合に、

「10か月以内に解決しないといけないんですよね?」

と聞かれることがあります。

 

この「10か月」というのは、相続税の申告期限です。 

ですので、相続税を納める必要がある場合には、

確かに10カ月以内の申告・納税が必要ですが、

それと、遺産分割の話し合いを決着させるというのは別問題です。

 

私が調停や訴訟を引き受ける案件などは、

3年や5年もかかって漸く決着するケースもあります。

このような遺産の分け方が決まらない場合には、

3年後まで相続人の納める相続税は決まりませんよね。

 

そういう場合には、まず、

法定相続分で相続したと仮定して相続税を納税し(10か月以内に)、

それから数年掛かって具体的に決着した場合に、

修正して相続税を申告すれば済みますが、

これをしておかないと、

延滞税や加算税が掛かってくるので、注意が必要です。



 

Q2 3カ月を経過したら、どんなときにも相続放棄はできないの?



 

また、

「亡くなってから3カ月を経過したら、相続放棄は出来ないんですよね?」

と聞かれることも、よくあります。


確かに、民法上は、3カ月以内に家庭裁判所に放棄を申請しないといけないのですが、

あくまで相続発生を知ってからですので、

亡くなったことを一年後に知ったという方が居れば、

その方は、知ってから3カ月以内に申請すれば大丈夫です。


また、レアケースですが、

例えば

死亡時には借金のことは全く知りようが無かったが、

半年経ってから初めて借金が判明した

ということもあります。


そういう場合には、

借金の存在を知ってから3カ月以内に申請すれば放棄できることもあります。

 

こういうように、

様々な手続きの期限が色々と法律で定まっているのですが、

相続案件の全部が同じように進むわけでは無いので、

意外と例外的な措置が認められているものなんです。

 

相続が発生したら、

税の問題と法律上の問題とが絡み合いますし、

例えば

相続財産が保管してある金融機関との事務手続き一つとっても、

色々とストレスがあるものです。

 

何か分からないことや不安があっても、

専門家に相談することで、案外、簡単に解決することもあるんですよ。

 

是非、お気軽に相談して、不安を解消して下さい。