エータ法律事務所ブログ:相続関係の豆知識(遺言書の検認)  

みなさんこんにちは。

エータ法律事務所の弁護士政岡です。


今回は、相続関係でたまに寄せられる質問にお応えします。

 

Q.検認(けんにん)した遺言書は有効なの?

 

実は、本日も、

ご依頼を受けた事件の関係で東京家庭裁判所に行って参りました。

本日の用件は、遺言書の検認です。

 

遺言書には、大きく分けて


公証役場で作る公正証書遺言

直筆で作成する自筆証書遺言があります。


遺言書通りに財産を分ける際に、

例えば不動産であれば登記を行いますが、

公正証書遺言であれば、その遺言書謄本を使って

直ぐに手続きが可能です。


他方、自筆証書遺言の場合、

必ず家庭裁判所で検認(けんにん)手続きを

しなければならないことになっています。

 

検認は、遺言書を保管している人が

家庭裁判所に申し立てることで手続きが行われます。

そして、裁判所が相続人に通知を出して、

検認期日の出頭を求めます。


検認期日に出頭した人は、

遺言書の発見や保管状況、遺言書の文字が遺言者の直筆に間違いが無いか

などの質問をされます。


そして、遺言書内容を皆で確認した後、

裁判所が、検認期日にその遺言書が存在することを記録し、

遺言書コピーを裁判所に保管します。

 

良くあるご質問が、

「家庭裁判所で確認(検認)をした遺言書があるのですが、

これは争えないのですよね?」

というものです。


遺言の検認は、あくまで、

その検認期日にその遺言書が存在したこと、

文字の筆跡が遺言者の筆跡かどうかについて

出席者が意見を述べたことの事実確認に過ぎません。


また、例えば

その期日以降に遺言書を変造することを

防止する意味合いもあります。

 

従いまして、例えば、

「遺言書が確かに直筆で書かれていたとしても、

その当時遺言者が認知症であったから遺言書が無効だ!」

ということも出来るわけです。


 

このように、

家庭裁判所で検認したとしても、

遺言書の有効性についての判断はされていませんので、

後日、根本的な点を争うことが可能です。

 

検認について勘違いをしてしまうと、

本来得られる遺産が得られないことにつながりかねませんので、

是非ご用心ください。


また、気がかりな点などがあれば、

弁護士等の専門家に気軽に相談してみて下さい。