離婚に関する財産整理

皆さんこんにちは。エータ法律事務所の弁護士政岡です。

 

ブログ上でも良くお知らせしておりますが、土日などの週末に、

顧問先が主催する法律相談会の相談員を担当させていただくことがあります。

 

主催する顧問先が不動産会社であるため、

例えば借地や借家、境界トラブルなど、純粋(?)な不動産の相談事がメインなのですが、

1~2割位は「離婚に伴って生じる自宅処理」の相談があります。

最近、ご主人の収入だけでは住まいを購入することが難しく、

夫婦共同で出資して購入することが良くあります。

 

共働きの方は各自がローンを組んで共有名義にされたりしますし、

そうでなくても、例えば奥様がご両親から頭金分の贈与を受けて、

残りをご主人がローンで賄うなども多くみられるところです。

住宅取得資金の贈与については、2000万円までは非課税になる税法上のメリットが設けられ、

その制度を使う方が増えているようです

 

夫婦仲が良ければ全く問題がないのですが、3組に1組は離婚をするとも言われる昨今です。

そのため、離婚に伴って、預貯金などのほか、自宅不動産を整理する必要が生じます。

 

離婚の際に行う財産の整理を、法律用語としては「財産分与」と言います。

 

財産分与は、

①夫婦生活の中で作り上げた財産の清算

②離婚に伴って経済的に苦しくなる方の扶養という側面

③慰謝料的な側面

を併せ持っていると言われていますが、基本となるのは①(清算)です。

 

先に述べた通り、最近は、自宅を夫婦双方の出資で購入することも多く、

離婚の際には、共有名義になっている自宅の処分が必要となります。

また、処分せずにどちらかが使い続けたいという希望も良く耳にします。

 

私が最近依頼を受けた案件では、妻が自宅の保有や居住を強く主張したため、

離婚の際に、ご主人の持ち分を妻側に買い取ってもらったことがありました。

また、離婚後十数年経過したものの、まだ夫婦の共有名義になっていた自宅を売却する必要が生じ、

離婚後は全く連絡したことがない元妻の居場所を探して話し合いをし、

売却処分にこぎつけた事案もありました。

 

良くみられるケースとしては、ご主人名義の住宅ローンが残っている自宅について、 

離婚後は妻と子供が居住し続け、別れたご主人がローンを払い続けるというものです。

当面はそれで良くても、別れたご主人が再婚して新たな住居購入を希望した際に、

二重に住宅ローンは組めないため、前妻と子供が住んでいる元自宅の処分が必要になるというトラブルも発生しがちです。

 

離婚に伴う自宅不動産の整理は、その夫婦の置かれた状況毎に、

正にケースバイケースで対応策を検討する必要があります。

 

今秋、顧問先が離婚に伴う財産整理についての個別相談会を開催する予定で、

私がその際の相談員になります。

 

夏の終わりにはブログ上でご紹介できるかもしれませんので、あらためて告知させていただきます。