刑事事件 - 弁護士による被害者支援(1)

皆さん、刑事事件で弁護士(法律事務所)に相談する場面としてイメージすることが多いのは、犯罪を犯した被疑者・被告人が刑を軽くするために刑事弁護を依頼するというケースだと思いますが、犯罪の被害を受けた被害者・家族(遺族)の側で助言や支援を受けるためにも弁護士に相談できることをご存じでしょうか。

 

弁護士には、司法制度を適正に機能させ、社会正義を実現する使命があるわけですから、なにも被疑者・被告人の側で刑事弁護をするだけが仕事ではありません。弁護士会をはじめ、多くの弁護士が被害者側の支援のために活動を行っており、エータ法律事務所でもお問い合わせがありましたら、弁護士が相談に対応しております。

 

 

具体的に、どのようなことがご相談可能なのか、加害者が起訴されて裁判になる前の、被害直後の段階の例を今回はご紹介します。

 

 

― 被害直後、捜査の段階における支援 -

 

 

この段階では、おおまかに以下のようなご相談に対応しております。

 

① 被害届、事情聴取への対応

② 告訴状の提出

③ 加害者側弁護士との示談対応

④ 検察官への処分意見申入れ

 

 

まず、何らかの違法行為で被害にあわれたとき、そもそもそれが何の犯罪になるのかも分からず、警察への被害届の提出ができるのか等、はじめての刑事事件で勝手が分からず不安になる方も多いかと思います。

そんなときは、まず弁護士に相談・依頼していただければ、見通しについて説明を受けることができますし、警察の事情聴取へ弁護士が同行することで心理的負担も軽くなることでしょう。

 

検察・警察に受理してもらい適切な捜査を行ってもらえるような告訴状を提出するには、専門的な書類作成や判断が必要になってきますので、弁護士に相談してもらう方が有効なケースが多いでしょう。

 

加害者側の弁護士との示談交渉の場面では、被害者の皆様が直接対応するのでは心理的負担が大きいことがあるでしょうし、どのような条件で示談を受け入れてよいのか不安になることも多いでしょう。

そのようなときには、被害者側の代理人として弁護士に示談交渉をしてもらうことも可能です。

 

以上のような例以外にも、ストーカー規制法による対応や、接近禁止の仮処分申立て、名誉棄損の差止請求、その他民事事件としての対応など、事案によっては様々な法的対応が可能な場合があります。

 

 

 

被害にあわれた際には、法律事務所にご相談いただければ、弁護士がお役に立てるかと思います。