老朽化アパート・貸家に関するセミナー

皆さんこんにちは。

エータ法律事務所の弁護士政岡です。

 

さて、毎年、春と秋に多く行っている無料セミナーですが、この秋は、「老朽化アパート・貸家」に関するセミナーを複数回実施します。

 

昨日(10月16日)は、小田急不動産㈱新ゆり住まいのプラザ(小田急線新百合ヶ丘駅)が主催した上記セミナーを担当し、多数のお客様にご来場いただきました。

 

セミナー後には個別の法律相談も開催しており、何人かのアパート・貸家オーナーの方から具体的な法律相談をお受けして、個別案件に沿ったアドバイスを無料でさせていただきました。

 

人口減少の傾向がみられる中で、大学や商業施設・人口の都心集中などの影響もあり、貸家市場では賃借人有利の状況が続いています。

 

競争が激しくなれば古い物件(老朽化したアパート等)は設備などの条件面で不利なため、家賃を下げるといった対策で賃借人を募集しなければなりませんが、そうすると、高齢であったり経済的に苦しい入居者が増えて、家賃滞納や近隣トラブルが増加する傾向があるように思えます。

 

私が受任している事件の中には「不動産の明渡し請求事件」がいつも複数ありますが、新築物件や築浅の物件でなく老朽化した物件が殆どです。

 

老朽化したアパートなどを保有していることには、例えば地震の時の損壊などの物理的なリスクのほかに、入居者の高齢化(オーナーの高齢化)による様々な人的リスク、経済的リスク(維持管理コストの増大・賃料収入の減少)があります。

 

そこで、セミナーの際には、リスクマネジメントとしてどのような対策があるのかということを、「保有し続ける」パターンと「処分する」パターンの二つに分けて説明をしています。

 

合わせて、老朽化した物件に必ず付きまとう修繕やリフォームの必要性や内容、売却処分の際の注意事項、入居者への退去要請の際の手続きなどについても説明をしています。

 

11月には

■13日 小田急不動産㈱経堂住まいのプラザ

(最寄り:小田急線経堂駅 03-3706-0909

 

■20日 小田急不動産㈱厚木住まいのプラザ

(最寄り:小田急線本厚木駅 046-297-1077

でも「老朽化アパート・貸家」に関するセミナーを行いますので、ご興味のある方は小田急不動産㈱のHPをご確認いただくか、上記の電話番号でお問い合わせをなさって下さい。