後遺障害とは

 

 

交通事故での受傷について、病院での治療がひと段落し、これ以上治療を続けても症状が回復しない状態になれば、症状固定の診断を受けることになります。このように、治療を受けても事故前の状態にまで完全に回復せず、不具合として残る場合の症状を後遺障害(後遺症)といいます。

 

症状固定になると、保険会社からの治療費の支給は打ち切られますので、このような方は、損害額を確定し、最終的な保険金の請求手続を行っていくことになります。後遺障害(後遺症)が残ったことによって失った、将来得られたであろう収入(逸失利益)分の損害や、慰謝料なども、まとめて請求できる可能性があります。

 

後遺障害が残って、これから保険会社や加害者側との交渉などをお考えの方は、弊所にご依頼いただければ、裁判基準(弁護士基準)による適正な損害の算出・見積もりなどを行い、皆様に代わって代理人として保険会社と交渉いたします。

 

 

 

 後遺障害等級

 

後遺障害(後遺症)については、基本的に、その程度に応じて第1級~第14級の等級があり、部位ごとに様々な類型のものがあります。

 

この等級認定は、自賠責保険会社を通じて申請して、損害保険料率算出機構に属する調査事務所で認定を受けるのが一般的です。

 
後遺障害(後遺症)の等級認定を受けると、その等級に応じた保険金・賠償金の請求金額が決まってきますので、後遺障害(後遺症)の等級認定手続は慎重にすすめる必要があります。

 

その際には、医師の後遺障害診断書や意見書が重要な資料(証拠)となりますが、適切に記載されることが後々の後遺障害の等級認定申請のために重要です。

 

弊所にご相談いただれば、このような後遺障害(後遺症)の等級認定手続についても、皆様の症状に合わせたポイントを指導し、サポートすることが可能です。

 

 

 

 各部位ごとに様々な後遺障害が認められています。

  • 頭部・顔面・頚部など外貌の後遺障害
  • 耳の後遺障害
  • 口の後遺障害
  • 眼の後遺障害
  • まぶたの後遺障害
  • 神経系統の機能又は精神の後遺障害
  • 高次脳機能障害
  • 上肢の後遺障害
  • 手指の後遺障害
  • 下肢の後遺障害
    足指の後遺障害
  • 体幹の後遺障害
  • 胸腹部・臓器の後遺障害

 


 後遺障害の等級認定に納得できない場合はどうする?

 

後遺障害(後遺症)の等級認定を申請したけれども、認定結果に納得できないという方には、異議申立てや、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理の申請を行うことができます。

 

また、訴訟を提起することで、裁判所によって、後遺障害の判定を受けることも可能です。この裁判所の判決は、公的な判断として、最終的かつ絶対的なものになります。

 

弊所でご相談いただければ、このような異議申立手続や、訴訟手続からお手伝いすることもできます。ご依頼者の事情に応じて、認定結果をチェックし、異議申立て等にあたってのポイントをアドバイスいたします。

 

 

 

 

 

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