離婚慰謝料

 

離婚を考えるに至る事情には様々なものがあると思いますが、その離婚原因によっては、相手方に対して慰謝料を請求できる場合があります。

 

当事務所にご相談いただければ、弁護士が皆様の事情に応じた最大限の解決をいたします。

 

 

 

Contents

  1. 離婚慰謝料が認められる場合とは。
  2. 離婚慰謝料を請求する方法。
  3. 離婚問題のことならすべてお任せ下さい。

 

 

 

 

離婚慰謝料が認められる場合

 

 

離婚慰謝料が認められるかどうかについては、それぞれの夫婦の事情にもよりますが、一般的には次のような場合があります。

 

  1. 不貞行為
  2. 暴力・犯罪、DV等
  3. 悪意の遺棄  etc.

 

慰謝料は、離婚をする際に一緒に請求する場合はもちろん、離婚をした後でも時効にならない限り請求できます。認められる慰謝料の額については、それぞれの事情の違法性や苦痛の程度、夫婦生活の状況等によって異なってきます。

 

このような離婚慰謝料が認められるか、その金額としてどの程度が妥当なのかについて、当事務所までお問い合わせいただければ、弁護士にご相談可能です。

 

 

 

離婚慰謝料を請求する方法

 

 

離婚慰謝料を請求する方法については、大きく分けて次のような当事者間の話合いで解決する方法と、裁判所を利用する方法があります。

 

1 当事者間で話合い

当事者同士で面と向かって話合うには、心理的に抵抗がある場合も多いでしょう。そのような場合には、弁護士に依頼すれば、代理人として客観的立場で交渉してもらうことができます。

 

また、口頭の約束だけでは、後で相手方が誠実に払ってくれないこともありますから、話合いで決めたら、合意書の形でまとめておくことが重要です。弁護士に依 頼すれば、合意書にもれなく適切に作成してもらうことができますし、公正証書にしてもらえば後で支払われなかった場合に強制執行をすることもできるように なります。

2 裁判所を利用する

裁判所を利用する場合にも、調停における話合いの中で慰謝料について取り決めることもできますし、話合いが難しい場合には、訴訟によって請求することができます。

 

調停で取り決めたことや判決の内容どおりに、相手方が慰謝料を支払わない場合には、後で強制執行することができます。

 

調停や訴訟によって慰謝料を請求する場合には、間にはいる裁判所にこちらの主張を分かってもらう必要がありますので、それぞれの手続のルールに従って適切な対応をすることが重要になります。弁護士に依頼すれば、代理人として適切な対応をとることが可能です。


 

離婚の弁護士費用・特別料金

 

 

・ 離婚慰謝料のみ請求する場合

 → この場合の弁護士費用は、一般料金と同じです(詳しくはこちら。

 

 

・ 離婚問題と一緒に慰謝料請求を依頼する場合。

 → この場合には、離婚のご依頼とセットで、特別料金をご用意しております(詳しくはこちら。

 

 

 

 

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