労働災害

 

労働者が、業務中に負傷したり、死亡するなどした場合、労働災害(労災)として労災保険の給付を受けられるほかにも、民事上の損害賠償を受けられる場合があります。

 

エータ法律事務所へお問い合わせいただければ、そのような損害賠償のご相談にも対応することが可能です。

 

 

Contents.

  1. 労災保険の給付を不当に受けられない場合
  2. 労災保険と損害賠償の違い
  3. 民事上の損害賠償を請求できる場合

 

 

 

 

 

労災保険の給付を不当に受けられない場合

 

 

労災保険は、「業務上の事由」又は「通勤」によって労働者に負傷・疾病や死亡等の結果が発生した場合に、労働者を保護して、その治療や社会復帰等を促進するための制度です。この労災保険は、会社等の使用者の故意・過失の有無は問題とはならず、また使用者の財務状況にも左右されずに国の制度として給付を受けることができるため、労働者にとって有益なものです。

 

しかし、労働者が事故等にあっても、労災保険の給付を受けられるためには、一定の要件を満たさなければならないなどの法律上の難しい問題もあり、具体的事案によっては必ずしも給付が受けられるとは限りません。例えば、その事故等が「業務上の事由」によるものなのか、因果関係があるのか、後遺障害の等級認定が正しいものなのか等々の問題が生じる可能性があります。

 

仮に、労災保険の給付を不当に受けられないような場合には、行政処分に対する不服申立の手続を行うなどの法的な対応も必要になってきます。そのような場合には、不服申立の期間制限などの問題もありますので、速やかに弁護士にご相談下さい。

 

 

労災保険と損害賠償の違い

 

 

上記のように、労災保険は、労働者の必要最小限の生活保障等のため重要なもので、会社等の使用者側の過失の有無・程度にかかわらず、一定限度の金銭的給付を受けられることができます。

 

しかし、労災保険の給付を受けられる場合でも、公的制度として一定割合しか給付を受けられないため、民事上の損害賠償のように、被害者の受けた損害を必ずしもすべてカバーするというものではありません。完全な休業損害や、慰謝料の請求もできません。

 

これに対して、民事上の損害賠償請求をする場合には、使用者(会社)に対して労働者に生じた損害全部について、その責任に応じた損害賠償を請求できることになります。慰謝料等の請求もできます。このように、労働者が十分な補償を受けられなかった場合にも、民事上の損害賠償請求によって救済を受けられる可能性があるのです。

 

ですので、皆様やそのご家族・知人等が労働災害を受けられ、十分な補償を受けていない方がいらっしゃる場合には、ぜひ弁護士にご相談のうえ、民事上の請求が可能かどうか、確認されることをお勧めいたします。

 

 

民事上の損害賠償を請求できる場合

 

 

ただし、労災の場合には、いつでも民事上の損害賠償を請求できるというわけではありません。

 

民事上の損害賠償を請求するためには、使用者(会社)が故意・過失により法律上の義務に違反したことによって労働者の損害が発生したという、使用者(会社)側の責任根拠がなければなりません。 この責任根拠には、大まかに分けると、(1) 不法行為責任を問題にする場合と、(2) 安全配慮義務というものに対する違反を問題にする場合とが考えられます。

 

使用者は、企業活動によって利益をあげるにあたって、労働者に働いてもらう以上、事故等がおこらないように、安全で健康的な労働環境をつくらなければなりませんし、決して不注意によって事故等が起こらないようにしなければなりません。仮に、そのような中で事故等が起こってしまった場合には、労働者に生じた損害を、使用者として賠償しなければならない義務があるのです。

 

この損害賠償を請求するうえで、使用者側の責任根拠を法的に検討するにあたっては、専門的に難しい内容も含んでおり、その法的構成によっては得られる法的効果に違いが生じてくる可能性もありますので、法律専門家である弁護士とも十分相談されることがよろしいでしょう。

 

 

 

 

 法律相談のお問い合わせは、こちら
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