投資にかかわる消費者被害 (金融商品取引と消費者被害)

 

エータ法律事務所では、投資取引にかかわる消費者被害の相談にも対応しております。業者の不当な行為によって損害を被られた方がいらっしゃいましたら、法的な対応が可能かどうか、まずは法律相談をご利用ください。

 

 

 

Contents.

  1. 金融商品取引にかかわる消費者被害の例
  2. 法律上の問題点

 

 

 

 

 

金融商品取引にかかわる消費者被害の例 

 

金融商品には、身近な預貯金のほかにも、証券取引、保険取引、商品先物取引など、多くの取引がありますが、それらの中には、複雑でリスク認識の難しいものがあります。ですから、金融商品取引に関係する者は、一定のルールに従い適正に行わなければならないですし、また、その危険性を十分判断できる人だけが自己責任の原則の下で取引を行うべきものといえます。

 

しかし、実際には、ルールに違反する違法業者によって、特にそのような取引になじみのない高齢者や素人の方を中心に、業者の食いものにされる方や、何もわからないままに巻き込まれて損害を被られた方などが多く見られます。

 

年金生活中の高齢者が、業者から絶対に損はしないなどとしつこく勧誘され、先物取引の危険性など十分な説明も受けないまま、訳もわからず言われるがまま取引に預金をつぎ込むことになり、その後も言われるがまま取引を継続させられ大きな損失を出したような場合は、典型的な例と言えるでしょう。

 

 

 (例)

  • 証券会社外務員が、手数料目的で、顧客に多数の取引を行わせて、多額の損害を負わせた。
  • 特定の条件になると権利の内容がかわってしまうのに、十分説明もなく勧誘されて取引した。
  • 倒産寸前の会社の未公開株式を、絶対に儲かるからと言われ購入した。

 

 

特に商品先物取引等においては、差金決済という方法によって多額の取引を少額の元手(証拠金)によって行うことも可能で、経済状況の予想できない変動によって一瞬にして巨額の損失が出てしまうという危険性もあります。

  

もし、金融商品取引に関する被害(投資被害)に遭われたと疑われる方や、そのような状況を目にされた方は、お早めに弁護士等の専門家にご相談下さい。

 

 

 

 

法律上の問題点

 

従来から、裁判所などでは自己責任の原則や被害者側の過失を認定して十分に請求が認められないケースが多く見られてきましたが、規制緩和等によって消費者の皆さんが身近に金融商品に接することが多くなり、消費者保護が重視されるようになった昨今においては、被害者救済の観点が重視されてきているといえるでしょう。

 

このような金融商品取引に関する法的規制には、民事上の一般的原則のほか、金融商品販売法、商品先物取引に関しては商品取引所法や委託業務管理規則等があります。それらの規制に違反する取引事案については、違法性が問題となり、それによって生じた損害の賠償を請求できる可能性があります。

 

(主な法的規制)

  • 適合性の原則
  • 説明義務
  • 断定的判断の提供の禁止
  • 損失負担・利益保証の禁止
  • 一任売買の禁止
  • 有利条件取引の禁止
  • 両建玉の禁止
  • 向い玉の禁止  
  • 不実表示による勧誘の禁止  etc.

 

その他にも、過当取引や、外務員の横領事件の場合などは、違法行為として損害賠償が認められる可能性があるでしょう。

 

業者の行為が違法なものと言えるのかどうかについては、上記のような規制の違反の有無のほかにも、様々な事情を総合考慮して判断されることになりますし、請求できる損害額をどのように評価するのかといった問題等、様々な難しい法律問題があります。

 

金融商品取引の被害に遭われたと疑われる場合には、どのような法的対応が可能かどうか、まずは法律相談をご利用ください。

 

 

 

 

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