営業権侵害

 

経済活動は自由競争が原則であり、日本では様々な活動の自由が保障されていますが、一定の限度を超える行き過ぎた行為についてまで、許されるものではありません。限度を超える違法な行為によって被害を受けた場合には、適切な法的措置をとることができれば、企業の営業を守ることができます。

 

 

 

Contents.

  1. 元従業員・役員による競争会社の立上げ。
  2. コピー商品の販売。
  3. 他企業の不公正な取引。
  4. 外部団体等による嫌がらせ行為。

 

 

 

 

 

元従業員・役員による競争会社の立ち上げ。

 

会社の元従業員や役員が、退職後に会社と競合関係にある別会社を立ち上げるなどしたとしても、それは職業選択の自由・営業の自由として尊重されなければなりませんから、当然に違法ということはいえません。

 

しかし、それが社外秘の営業秘密や顧客情報をことさら利用しようとする場合や、うその噂を流すなどして会社の有能な人材を大量に引き抜くなど、行き過ぎた場合には、違法行為として損害賠償責任を追及できる可能性があります。

 

問題となっているケースにおいて、法的措置をとることが可能かどうか、弁護士に一度ご相談下さい。

 

 

※ ちなみに、

 

会社の取締役が在職中に競合会社を立ち上げたりすることは、会社役員が負っている競業避止義務違反が問題となります。 →(役員責任のページを参照

 

 

 

 

コピー商品の販売など(不正競争)

 

 

このような行為に悩まされていませんか?

 

  • 自社の有名商品とそっくりな質の悪い商品を売られてしまった(デッドコピー)。
  • 自社のマークとそっくりの紛らわしいマークを付けて営業されている。
  • 自社の営業秘密を盗んで商品を製造された。

 

 

このような行為は、不正競争行為にあたる可能性がありますので、法律上の対抗手段をとれれば、貴社を損失から守ることができる場合があります。

 

具体的には、不正競争防止法という法律が適用されれば、損害賠償のほかにも、不正競争行為の差止請求や、さらには信用回復措置を求めることができるなど、さまざまな法的保護が与えられています。

 

不正競争行為が行われた場合には、貴社に営業上重大な損害が発生してしまうおそれがありますから、迅速な法的対応が必要となってきます。このような場合には、ぜひ早期に法律専門家へご相談されることをお勧めします。

 

 

→ (不正競争防止法について詳しくはこちら

 

 

 

 

他企業の不公正な取引

 

また、不公正な取引方法についても、不正競争が行われる場合と同様に、自由な競争秩序を乱すものですから、違法な行為として損害賠償の対象となります。

 

具体的には、独占禁止法という法律によって、次のような行為が、違法な行為として挙げられています。

 

  • 競合他社数社が共同で取引拒絶の圧力等をかけてきた。
  • 不当な利益が同時に得られることを餌にするなどして、商品の勧誘等をおこなった。

 

このような独占禁止法に違反する違法行為に対しては、損害賠償請求が認められる可能性があります。

詳しくは、独占禁止法のページをご覧ください(工事中)。

 

 

 

 

各種団体等による嫌がらせ行為

 

非営利団体や労働運動など、各種団体による行為が会社の営業に影響を与えるものであったとしても、それが正当な権利行使(表現の自由・労働権の行使)と認められる限り、違法とはなりません。企業としては、そのような正当な権利行使に対しては、むしろ真摯に向き合うことが要請されるといえるでしょう。

 

しかし、一定の限度を超えて、例えば企業に対するいわれのない誹謗・中傷に及ぶ場合や、暴力的行為、企業に対して不必要に著しい損害を与える場合などには、企業の営業活動も保護されなければなりません。

 

このような行き過ぎた嫌がらせ行為のような場合には、不法行為として、損害賠償を請求できる可能性がありますし、また、そのような行為の禁止を求めて裁判所へ差止請求を行う余地もあるでしょう。

 

もし不当な行為による被害を受けられている場合には、問題行為への対応方法について、弁護士とご相談ください。

 

 

 法律相談のお問い合わせは、こちら。
 法律相談のお問い合わせは、こちら。

 

 

 

顧問弁護士は心強い味方です。

 

 

企業は、さまざまな行為によって営業権が侵害される可能性があり、

以上に挙げたケースも一例にすぎません。

 

もし、貴社に営業上の問題が発生した場合にも、法的な対応を適切に行うことによって、営業損害の回復を図れるかもしれません。ですので、営業に関する問題が発生した場合には、法律専門家への速やかな相談をご検討下さい。

 

また、速やかな対応は、法律専門家が日頃から貴社の営業に熟知することによって可能になります。

問題が発生した場合に適切な対応を備えるうえでも、平常時から顧問弁護士に相談できる体制を整えておくことが重要です。

 

 

当事務所でも、顧問弁護士として各種紛争への対処を行っております。

顧問弁護士のご相談につきましても、お気軽にご連絡下さい。