不正競争行為による被害

 

 

不正競争行為から企業を守る!

 

 

企業の自由競争が尊重される背景には、公正な競争が行われるという前提があります.

 

他の事業者もそれを信頼して活動しますから、不正な競争行為が行われると、経済秩序が壊れてしまいますし、事業者が長年築いてきたブランドイメージも甚大な損害を受けてしまうことになります。ですから、不正競争行為に対しては、不正競争防止法という厳しい法律上の対抗手段が用意されています。

 

特にこの不正競争防止法が利用できれば、ある企業や商品が商標登録していなかったような場合に、商標法などの保護を受けられないときでも、不正行為から企業ブランドや商品を守ることができるというメリットがあります。

 

不正競争行為による被害を受けた(又は受けようとしている)場合には、甚大な損害の発生又は拡大を防止するためにも、迅速な法的対応が必要となってきますから、直ちに弁護士等の法律専門家へご相談下さい。

 

 

 

 

どのような場合に不正競争行為となるのか

 

 

この不正競争防止法では、次のような行為が不正競争行為として規制されています(法2条1項各号)。

 

  • 周知商品等の表示によって混同させる行為(1号)
  • 著名な商品等の表示をして冒用する行為(2号)
  • 商品形態の模倣行為(3号)
  • 営業秘密の不正取得、利用、開示行為(4号~9号)
  • ドメイン名を不正に取得、保有したり、使用する行為(12号)
  • 嘘の原産地を表示する等、商品などの品質・内容等を誤認させる行為(13号)
  • 競争相手の取引先などに嘘の事実を流して、営業上の信用を害するような行為(14号) etc.

 

不正競争防止法は、強力な法律ですので、不正競争防止法2条に1項に列挙された行為に当たらない場合には、残念ながら適用されません。実際に問題となっている行為が、不正競争防止法の適用を受けるのかどうかについては、難しい法的判断が必要となってきます。

 

ですので、もし不正行為なのではないかと疑われる場合には、弁護士等の法律専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

 

 

どのような法的保護が受けられるのか

 

 

不正競争防止法という法律には、被害を受けた事業者に対して、様々な法的保護が与えられています。一般的な損害賠償請求だけではなく、不正競争行為の差止めや除去などの措置が認められますから、これらの対抗措置によって企業ブランド・商品を守ることができます。

 

 

 

 不正な競争で受けた被害について、損害賠償請求ができる(不正競争防止法4条)。

 

不正競争によって被害を受けた場合には、民法上も損害賠償請求をすることが可能ですが(民法709条)、そのためには一般的に損害額の立証など難しい問題があります。しかし、不正競争防止法の適用が受けられれば、侵害者が得た利益を損害額と推定されるなど、被害者に有利な扱いを受けられます(不正競争防止法5条)。

 

 

 不正競争行為の差止請求や、不正商品等を廃棄・除去できる(不正競争防止法3条)。

 

事後的に損害賠償を請求するだけでなく、これから不正競争行為によって侵害される恐れがある場合に、あらかじめその行為を止めるよう請求すること(差止請求)が認められています(3条1項)。

 

また、これまでにも不正競争が行われてしまっていた場合でも、不正な商品等が残ってしまうのでは不十分ですので、残った商品や設備等を廃棄・除去するよう請求することも認められています(3条2項)。

 

 

 信用回復措置を求めることができる(不正競争防止法14条)。 

 

不正競争行為によって営業上の信用を害されたような場合には、その相手に謝罪・訂正広告などの信用回復措置を求めることができる場合があります。

 

 

 一定の場合には、厳しい刑事罰もあります(不正競争防止法21条)。 

 

 

 

 

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