証券市場の公正を害する行為

 

会社や内部関係者等による証券市場の公正を害する行為がされたことによって、損失を被られた投資家・株主の皆様はございませんか。そのような場合には、会社や不正を行った者に対して、損害賠償を請求できる可能性があります。

 

エータ法律事務所では、そのような証券訴訟のお手伝いも可能です。

 

 

 

Contents.

  1. 有価証券報告書等の虚偽記載(開示規制違反)
  2. 公開買付規制違反
  3. 相場操縦規制違反

 

 

 

 

 

有価証券報告書等の虚偽記載の場合(開示規制違反)の損害賠償請求

 

 

会社が開示した有価証券報告書等に虚偽記載があったため株価が下落するなど、損害を受けられた投資家の皆さんに対して、虚偽記載をした会社やその代表取締役らは、損害賠償の民事責任が課せられています。

 

ですので、もし会社の開示書類への虚偽記載によって損害を受けられた場合には、損害賠償請求によって失った大切な資産を取り戻すことができる可能性があります。ぜひ弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

特に、この開示規制違反の場合には、民法709条の一般不法行為の規定による請求だけではなく、金融商品取引法に基づく損害賠償請求の規定があります(同法18条、21条の2)。民法に基づく請求の場合には、その損害額の立証などが難しい面もありますが、金融商品取引法が適用されれば損害額等が推定されるなど、裁判において大変有利になります。

 

このような金融商品取引法の適用によって大切な資産を取り戻すことができるかもしれません。

 

 

 

公開買付規制違反に対する損害賠償請求

 

 

金融商品取引法では、取引の公正等を確保するため、一定の場合に株式等の公開買付けの制度を強制しており、違反した場合に厳しい制裁(課徴金、刑事罰)を定めていますが、次のような場合には民事上の損害賠償請求も認められています(同法27条の16~27条の20)。

 

  • 公開買付届出書を提出せずに売付け等の申込みの勧誘をした場合
  • 公開買付説明書を交付せずに買付等をした場合
  • 重要な事項に虚偽記載のある公開買付説明書を使用して売付け等をさせた場合
  • 公開買付者が公開買付期間中に、公開買付けによらずに買付けを行う場合 ...etc.

 

このように公開買付けに悪質な不正があった場合には、それによる損害を賠償するよう請求できる可能性がありますので、もしそのような被害に遭われたときには弁護士にご相談下さい。

 

短期間で時効になる場合もありますので、法律相談のお申込みはお早めに。

 

 

 

相場操縦規制違反に対する損害賠償請求

 

 

相場操縦は、株価等の市場価格(相場)を人為的に操作(操縦)する行為ですが、一般の投資家の判断を誤らせて損害を与え、取引の公正を害する行為ですので、法律によって厳しく禁止されています(課徴金・刑事罰)。

 

民事上の救済も、相場操縦行為に対しては、金融商品取引法160条に損害賠償に関する特則規定がありますので、裁判での損害や因果関係の立証の負担が軽くなっています。ですので、相場操縦によって被害を受けた方は、損害賠償を請求することで財産を取り戻すことができる可能性が十分あります。

 

相場操縦の被害を受けられた方は、このような法的な救済が受けられないかどうか、弁護士に一度ご相談ください。短期間で時効になりますので、法律相談のお申込みはお早めに。

 

 

 

 

 

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